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葬儀費用は相続税で控除の対象になるのか

  • 文責:所長 税理士 羽藤英彰
  • 最終更新日:2025年5月8日

1 相続税と債務控除

葬儀費用は、相続税の計算において控除の対象、つまり、課税される財産から差し引き相続税を減らすことができる経費の一つです。

ただし、債務として控除される範囲や条件には一定の制限があるため、正確な知識を持って申告することが重要です。

無制限に故人を偲ぶための支出を債務として控除してしまえば、税務調査の際に間違いであると指摘される可能性が高いです。

ここでは、葬儀費用が相続税で控除される仕組みや対象範囲、注意点について説明をしていきます。

2 葬儀費用と債務控除される理由

そもそも、相続税は、被相続人(亡くなった方)の財産を相続人が受け取る際に課税される税金です。

そして、被相続人の死亡に伴って発生した一定の費用は、相続財産の中から差し引きし、相続税を減らすことが認められています。

葬儀費用は、被相続人の死亡によって必ず発生する支出であり、かつ、被相続人のために行う支出であることから、相続財産から控除できる債務および葬式費用に該当します。

この控除は、相続人の負担軽減を目的としており、適切に計上することで、相続税の課税対象となる財産額(課税価格)を減少させることが可能です。

3 債務控除と葬儀費用の範囲

葬儀費用として控除できる項目には、葬儀関連の費用、お布施、一定の飲食代・交通費、遺体搬送費が含まれます。

もう少し具体的に説明をすると、葬儀関連の費用は葬儀社への支払い、つまり、通夜・告別式・火葬・埋葬・納骨に関する費用のことをいいます。

お布施とは、通夜、葬儀の際の僧侶や神職に対するお布施や謝礼をいいます。

一定の飲食代とは、弔問客に提供されたものを含む、通夜や告別式で提供された飲食物の費用をいいます。

一定の交通費とは、火葬場や霊園への移動に伴う交通費のことをいいます。

遺体搬送費とは、自宅や葬儀会場、火葬場への遺体の搬送費のことをいいます。

他方、香典返しの費用、墓地や墓石の購入費用、四十九日法要などの費用は債務控除の対象外となります。

香典は通常、遺族が受け取るものであり、相続財産には含まれず、課税関係が発生しないので、その返礼についても相続税の負担を減らす方向の債務控除の対象とはならないということです。

4 葬儀費用と注意点

適切な債務控除を行うことで相続税負担を軽減し、遺族が納める相続税を減らすことが可能です。

特に、相続財産が基礎控除額をわずかに超える場合には、葬儀費用を計上することでそもそも申告義務を免れる可能性もありま。

葬儀費用は相続税の計算において控除可能な重要な経費ですが、対象となる範囲には注意が必要です。

葬儀費用を計上する際には、支出内容を証明するための領収書や請求書を必ず保管することで、税務署に対して適切な説明が可能となります。

領収書や請求書を整理し、控除対象外の項目を正確に把握することが重要です。

なお、お布施は請求書や領収書を発行してもらえないこともあるので、お寺の名称・住所、金額、支払日をメモして忘れないようにしましょう。

税理士に相談しながら進めることで、相続税申告の手続きをスムーズかつ確実に行うことができます。

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